1.著作権侵害時期と期間の矛盾 加害者の言う著作権侵害画像の掲載時期と期間 会社に入社後にHP作成の練習をかねて作り、Web上へアップするつもりはなかったが結局アップする事になりその時に画像を作り変える事を忘れた。 ※加害者のいっている事が正しのであれば著作権の侵害は2000/12/4〜2001/7/27の約8ヶ月弱である。 ※会社の研修であれば当然、研修担当の上司等が著作権については十分にチェックを行うべきである。 2.謝罪文の掲載期間の矛盾と掲載開始時期について @加害者のBBSに抗議等の書込みを開始から約4週間後、謝罪文(謝罪の言葉はない)の掲載ををする旨のメールが届く。 ※抗議の書込みに対しての誹謗・中傷の書込みを放置する。 ※なぜ、最初から謝罪文を掲載しないのか。 A加害者の謝罪文掲載期間は2001/9/6〜2001/11上旬の2ヶ月間 ※通常謝罪文の掲載期間は著作権を侵害した期間と同等以上である。 ※1−@の加害者の言う事が正しいのであれば謝罪文の掲載期間は通常8ヶ月以上で2ヶ月間では短すぎる。 ※逆に、2ヶ月しか著作権を侵害していないのであれば1−@で加害者が言った、著作権侵害の経緯は嘘である。 その後の、調査により嘘の言い訳である事が判明、Web上に公開された段階では著作権の侵害はなかったがその後、故意に著作権侵害を侵害したものである。(確信犯である) 3.会社の対応の矛盾 @会社に対して出した抗議のメールには何も返事がなかった。 ※会社に対しても抗議のメールを出したが、返事がないと言う事は、会社は個人の問題としたと判断できる。 A2001/11/30に突然、加害者の会社より抗議の電話が勤務先に入る。 ※謝罪すら無いのに抗議の電話とは非常識である。 ※抗議したと言う事は逆に、会社にも責任があるという事と受取れる。 B2001/12/1に加害者の会社に抗議の電話を入れる。 ※社長から直接、会社の規模が小さい事を理由に、著作権侵害のチェック等出来ないと開き直り、法律は無視しても良いがごとき話。 ※また、著作権のチェックをしていない事は認めるが、謝罪は一切なし。 ※最悪なのは、これ以上ごたごた言うなら、逆に訴えるぞと脅す始末。 3点が矛盾として上げられる。 これらはの事は明らかに加害者及び加害者の会社が、嘘と不誠実な対応で個人の著作権は、無視しても平気だとの考えている証拠である。 また、何かアクションがあれば嘘の理由でごまかすか、個人を会社等の組織を使い、脅せばよいと考えている悪質な証拠である。 |